車検をついつい忘れていて、車検が切れてしまっていた。まだ車に乗りたいけど、どうしたらいいのと困った経験はありませんか?車検が切れる前に車検に出すのがベストですが、2年ごとなので忘れていたなんてこともありますよね。道路運送車両法の違反となってしまうため、車検切れの車は公道を走ることはできません。再度、車検に通すためには、どうすればいいのでしょうか。今回は車検が切れたときの罰則や車検が切れたときどうすればいいのか、車検をまた通すためにどれくらい費用がかかるかなどをご紹介します。車検が切れて困っているという方はぜひ参考にしてみてください。
車検切れの罰則とは?
車検が切れた状態で運転をするとどうなるのでしょうか。車検が切れた状態で公道を走ったら、道路運送車両法第58条の違反となり、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金の刑に処されます。そしてさらに、行政処分として違反点数が6点になります。この違反点数6点はたとえ違反の前歴がなくても、1ヶ月の免許停止処分になってしまいます。
また、車検と同時に自賠責保険を更新することが多いですが、車検が切れているということは自賠責保険もほとんどの場合が切れてしまっています。この自賠責保険が切れている場合も、その車で公道を走った場合は1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、違反点数6点、1ヶ月の免許停止処分が科せられます。車検だけ・自賠責保険だけが切れているときより、車検と自賠責保険の両方が切れている場合はより罰則が重くなります。以下の表に車検だけ切れている場合、自賠責保険が切れている場合、両方が切れている場合の罰則や罰金をまとめました。
刑罰 | 違反点数 | 点数からの処分 (前歴なし) |
|
---|---|---|---|
車検だけ | 6ヶ月以下の懲役もしくは 30万円以下の罰金 |
6点 | 1ヶ月の免許停止 |
自賠責保険だけ | 1年以下の懲役もしくは 50万円以下の罰金 |
6点 | 1ヶ月の免許停止 |
両方切れている | 1年6ヶ月以下の懲役もしくは 80万円以下の罰金 |
6点 | 1ヶ月の免許停止 |
車検が切れただけでは罰が科せられることはありません。駐車場に停めておくだけなら問題はありません。車検が切れた状態で公道を走らせることに問題があります。
車検切れはバレない?
車検が切れて公道を走っても、事故を起こさなければバレないと考えている方もいるかもしれません。しかし、車検を受けている車かどうかは簡単にすぐ判別することができるため、車検切れの車が道を走っていたら警察に検挙される可能性も十分にあります。
どうして車検切れの車だと判別できるかというと、3つ理由があります。1つは車検ステッカーです。一般の方はあまり他の人の車検ステッカーを見ないと思いますが、警察の方や、その関係者はよく見ています。車検ステッカーは公道を走る車に貼り付けることが義務づけられているため、剥がしたり、隠したりしていると、余計に怪しく見えてしまい車検切れがバレる原因となります。
2つめはNシステムです。Nシステムは車のナンバーを読み取る機械なのですが、全国の道路の1,500カ所ものの場所に設置されているそうです。初めは犯罪車両の追跡が目的にできたものでしたが、現在は自動車登録検査業務電子情報処理システムと連携していて、無車検車の取り締まりにも使われるようになりました。Nシステムは通常ゲートなどに設置されていますが、無車検車の取り締まりが2018年から強化され持ち運び式のNシステムもできました。これにより、車検切れの車がバレないように公道を走るのは難しくなりました。
最後は事故や交通違反です。もちろん交通事故や交通違反をしたら、警察の目にとまるため車検切れのことがバレます。また、事故を起こさなかったとしても車の整備会社に傷などを直してほしいとお願いしたら、必ず車検切れなどはチェックしているので摘発される可能性があります。自動車の整備業界は国土交通省に協力する体制がとられているため、車検ステッカーを見て車検切れだとわかったら摘発されてしまいます。
車検切れの車の対処法
車検切れの車は公道が走れません。それでは、一体どうすればよいのでしょうか。対処法は2つあります。車検業者やロードサービス業者に家まで取りに来てもらう方法、と仮ナンバーを取得する方法、廃車・売却する方法です。
1. 車検業者やロードサービス業者に家まで取りに来てもらう
車検業者の中には車検切れの車の車検を承っているところがあります。車検業者にお願いすれば、車をレッカー車などで取りに来てくれます。自身でレッカー車や載積車を取り扱っているサービス業者に依頼して、車を取りに来てもらうこともできます。整備工場や車検業者がレッカー移動を行っている業者もあります。どうしても近くに頼める車検会社がなかったら、ロードサービスや輸送サービス業者に依頼して近くの車検会社までレッカー移動で持って行ってもらうのがいいでしょう。
ただし、レッカー車でけん引を行う際に無車検車走行と見なされる可能性があるため、ロードサービス業者の中には無車検だと断られる可能性もあるため注意が必要です。
2. 仮ナンバーを取得する
仮ナンバーは、決まっている経路であれば車検が切れていても走行が許されるナンバーのことを言います。各市区町村の役場や運輸支局にて申請すれば仮ナンバーを取得することができ、取得してから最長で5日は公道を走れるようになります。しかし、走行が許されるのは車検をする場所までの道だけ、かつ走行は期間中1回しか許されないため、気を付けなければなりません。
また、仮ナンバーを取得したとしても、それは無車検でも走行ができるというだけで自賠責保険はまた別の話です。自賠責保険に加入していなければ、仮ナンバーがあったとしても公道を走ることはできません。
3. 車を廃車・売却する
車検が切れていても、車を買い取りしてくれます。そのため、車検のタイミングで車を売る方もいます。車検が切れている方と買い取り価格が下がるわけではないため、マイナス査定にはなりません。また、売却でなく廃車にしてしまう方も多いです。
車検切れの車が抱えるリスク
車検が切れていたらどのようなリスクを抱えることになるのでしょうか。大きく分けると車検切れの車が抱えるリスクは3つです。
1. 罰則がある
車検切れや自賠責保険が切れている状態で公道を走ってしまうと、罰則・罰金があり、前歴がなくても1ヶ月の免許停止になります。毎日車を運転する方や、運転する仕事に就いている方は注意が必要です。車検だけ・自賠責保険だけが切れているよりも、両方が切れている方が重い罰を受けることになります。
2. 車検切れの車で事故を起こしたら・・・
車検が切れた状態で運転し、事故を起こしたらどうなるのでしょうか。車検が切れた状態で事故を起こすと普通の事故とは違って、重い刑罰が科せられる可能性もあります。起こした事故によっては懲役刑が科せられる場合もあるため、気を付けなければなりません。
車検切れの状態で運転し物損事故を起こしたら、無車検車走行の処分と同じ処分で済む場合がほとんどです。違反点数が6点、1ヶ月の免許停止処分6ヶ月かの懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。
ただし、事故の原因によっては刑罰が重くなります。例えば、信号無視や飲酒運転が原因で事故を起こした場合、道路高越法違反による処分がプラスされます。また、自身の運転ミスが原因で相手の車や住宅の壁を破損させたときは、こちらが弁償する必要があります。車検が切れていると任意保険を利用できないケースがあり、賠償額が高額になる可能性もあります。
車検が切れた状態で運転し、人身事故を起こした場合は行政処分と刑事処分の両方の刑罰が科せられます。行政処分では、違反による罰則にプラスして被害者のけがに応じた事故点数が加わります。
事故の点数は責任の重さと関係があり、怪我が軽くても加害者の責任が大きければ事故の点数も高くなります。相手が亡くなった場合は、相手も悪く責任が軽いと判断されたら事故の点数は13点、相手が悪くなく責任が重いと判断されたら20点とのように点数が変わります。また、人身事故は刑事処罰の対象です。道路交通法や自動車運転死傷行為処罰法に基づいて、懲役刑といった重い刑罰が科せられる可能性もあります。
通常よりも無車検で事故を起こすと罰が重くなり、リスクが高くなります。また、車検が切れていると任意保険であっても保険が下りないことがあります。保険が切れているので、賠償金を自身で払わなければなりません。
3. 車検をしていない車は危険?
車検は車が安全に走れるように、車や部品が問題ないかを確認します。車検毎に交換しなければならない部品もたくさんあり、車が走ることで起こる摩擦や経年劣化で部品がダメになります。部品が壊れれば、もちろん走行にも影響してきます。普通であれば車検で見つけられる故障や劣化も車検をしないままにしておくと、車の問題が解決せずに車に乗ることになります。その結果、車に乗っているときに部品が破損し、ブレーキやハンドルが故障するなんてこともあるかもしれません。車は命に直接関わってくるので、何かしらの問題が起こってからでは手遅れです。きちんと車検し、自分も相手の命も守る必要があります。
車検切れから車を復活させるメリット
車検はただでさえお金がかかって面倒なのに、車検が切れてしまってから車検に出そうと思ったら余計にお金と手間がかかります。それでも車検に通すメリットは何でしょうか。
車検が切れたまま公道を走ると法律違反となるため、罰金や免許停止などの処分があります。最悪の場合、数千万円ものの賠償金を払わなければならないなどのケースもあります。
車検が切れて面倒だから車を手放したとして、また車が必要になったときに車を買わなければいけなくなります。前の車を車検に出しておいた方が、新車を購入するよりもコストを安く抑えられるでしょう。
車検をして定期的に車の点検や整備をしておけば、自動車のコンディションが維持されて長く乗ることができます。車は高いですからすぐに買い換えていては大変です。車検や整備をきちんと行うことで、車自体の寿命を延ばすこともできます。
車検切れの車を車検に通すために必要な費用とは?
車検のときにたくさんの方が気になるのは費用ではないでしょうか。ただでさえお金がかかるのに、車検が切れれば余計にかかるかもと思っている方も多いでしょう。実は車検自体の値段変わりません。ただし、車を移動させるのにお金がかかるため、車検切れの車を車検に出す方がお金はかかります。
1. 車の移動や仮ナンバー取得にかかる費用
車検切れの車を車検に出す場合は車を移動させる費用がかかります。ロードサービス業者にお願いするのであればレッカー代がかかり、仮ナンバーを取得するのであれば、その取得代がかかってきます。仮ナンバーの取得は自治体などによって金額が異なりますが、1,000円ほどで取得できます。
レッカー移動は基本料金が1万円程度で、それに加えて移動距離によってまた費用がプラスされます。車検を受ける場所が遠ければ高額になってしまうので、予算などがある場合は事前に確認した方が良さそうです。費用をそこまでかけたくないのであれば仮ナンバーを取得し、車検を受けることをおすすめします。
2. 車の点検にかかる費用
車検を通すには車が基準をきちんと守っている必要があるため、場合によってはいろいろな点検や整備を受ける必要がある可能性があります。車の状態は車によってそれぞれですので、点検や整備にかかる費用は大きく違います。いつも車検にきちんと出していて今回だけ少し遅れたのであれば、そこまで点検や整備に費用はかかりませんが、古い車や長いあいだ車検していない車などは予想以上に費用がかかるケースもあります。実際に整備士の方が車を見てみないと、どれくらい費用がかかるかなどがわからないため事前にいくらかわからないのが難点です。
3. 自賠責保険の費用などが含まれている法定費用
車検が切れる・切れていない、車検を受ける場所にかかわらず自賠責保険や自動車重量税、印紙代などの法定費用があります。これらの費用はどこで受けても一律です。車検そのものにかかる費用はお店によって変わってきますが、法定費用は変わりません。実際にかかる費用は車の大きさや種類、減税対象かどうかによって変わってきます。
車検を通すための手順
では実際に車検が切れた車を再度、車検を通すにはどのような手順で進めればいいのでしょうか。どのように車検に持って行くかで手順は変わります。一番、楽なのは車検切れの車検を受け付けている車検業者に依頼することです。車検会社がレッカー車の手配なども全て行ってくれるお店が多いからです。
一番お金がかからないのは、仮ナンバーを取得して自身で車検業者に持って行く方法です。レッカー移動させるとある程度お金がかかりますが、自身で持って行くなら仮ナンバーの取得費用だけかかります。役所などで手続きが必要なため多少手間はかかりますが、安く済ませたいのであれば仮ナンバー取得で車検に出すのもいいでしょう。ここからはそれぞれの手順を説明します。
1. ロードサービス業者に依頼して車検業者に持って行く
レッカー移動させて車を車検に出す場合はどちらが先でも構いませんが、車検業者に車検の予約をし、ロードサービス業者や輸送サービス業者に連絡・レッカー移動の手配を依頼します。あとは当日にロードサービス業者に車を車検業者に持っていってもらうだけです。自身は業者への連絡・予約だけで何かをしなければならないということはありません。レッカー移動させるための費用はだいたいの金額で1万円以上はかかります。お金があって時間がない方は、この方法がおすすめです。
2. 車検切れの車検を受け付けている車検業者に依頼
車検業者の中には車検切れの車検を受け付けているところがあります。そういうところは車検業者に依頼するだけで家まで車を取りに来てくれて車検が受けられます。車検業者だけに連絡するだけで取りにも来てくれるため、近くにそういう業者があれば選択してみてください。
3. 仮ナンバーを取得し、自身で車検業者に持って行く
- 自賠責保険が切れていないか確認し、切れている場合は加入しておく
- 近くの区市町村役場に行き、申請の手続きをする。申請日は運転する日の当日か前日に行う。
- 必要書類を揃え、手数料を支払う
- 仮ナンバーが無事に申請でき、交付されたら、自動車に取り付けて運転する
- 車検業者に持って行き、車検を受ける
- 仮ナンバーを交付元に返す
仮ナンバーは事前に役場で申請する必要があります。少し手間はかかりますが、仮ナンバー申請に必要な費用だけなので、他の2つの方法よりも移動費は安く済みます。申請時には自賠責保険証・車検証・運転免許証・印鑑などが必要です。そして、気を付けなければならないのが自賠責保険への加入です。自賠責保険が切れていたら仮ナンバーを持っていても公道を走れないため、再度加入しなければなりません。
仮ナンバーを取得したからといって、自由に公道を走り回れるわけではありません。使用目的や期間などを事細かに報告しなければなりません。車検に出すことが目的であれば、車検業者に行く道だけを期間内1回の走行が許されています。その他の道や何回も乗るという行為は許されていないため、注意が必要です。
車検切れの車の税金
車検が切れているときは車の税金は払う必要があるのでしょうか?ここからは車検が切れているときの車の税金についてお話します。
1. 車検が切れても税金を払わなければならない?
まず、車検が切れても車の税金を払わなければならないかについてですが、答えは「はい」です。自動車税は車検がきれていたとしても払わなければなりません。自動車税が車を所有している方に課税されます。車検が切れている・切れていないに関わらず所有していれば、課税対象となります。たとえ車検が切れていて、車に乗っていないとしても払う必要があります。よって、車検が切れているかどうか関係なく、車を所有していれば納税通知書が届くようになっています。廃車などの手続きをしていれば、通知書が届かなくなるはずです。
車検切れの車を保管している方は、車の税金の払い忘れがないようにしなければなりません。気がついたら滞納していたなんてこともあるかもしれません。期限内に納付しなければ滞納となり、処分の対象となります。
2. 車検が切れたら重量税は払わなくてもいい
車にはもう1つ税金があります。自動車重量税です。車の重量によって科せられる税金で、車検証の交付もしくは車両番号を指定されるまでに支払う必要があります。多くの場合、この自動車重量税は車検を受けるタイミングで払います。つまり、車検が切れている・車検を受けていない車は実質、自動車重量税を納めなくても良いことになります。そして、車に乗らずにおいておくだけなら自賠責保険を払う必要もありません。自動車重量税はまた車検に出して、車に乗るときに払う義務が出てきます。
3. 自動車税の保留制度もある!
車検切れした車も申請できる「自動車税課税保留制度」があります。廃車の手続きや一時抹消登録などをしていなくても、車検が切れている車の所有者に対して各都道府県で自動的に課税義務の対象から外すという制度です。しかし、この制度は全国で共通ではなく適用している各都道府県の裁量やルールよってかわってきます。軽自動車の場合であれば、市町村単位で対応やルールが違います。ご自身が住まれている地域の保留制度を調べてみてください。また、あくまでもこれは一時的な保留であって払わなくてもいいというものではないため、注意が必要です。車検を再度受けるときに、これも各都道府県で基準やルールは変わってくるのですが、過去の分を遡って税金を納めなければなりません。保留期間中の何年を遡るかは各都道府県によって違います。
4. 車検切れの車の自動車税を止める方法は?
課税保留制度では一時的な保留なだけであって、免税されるわけではありません。完全に税金を止めたいのであれば、運輸支局で一時抹消登録か、もしくは永久抹消登録の手続きをする必要があります。
一時抹消登録
一時抹消登録では、長期の出張や入院などで一時的に車を使用しないときに行います。再度使用する予定がある際に適していて、一時的に車への課税を止める手続きとなっています。すでに払っている1年分の自動車税は月割りで返還されます。軽自動車の場合は管轄が軽自動車検査協会事務所となり、軽自動車税に月割りの返還制度はありません。一時抹消登録に必要な書類は、車検証・前後各1枚のナンバープレート・申請書・手数料納付書・発行後3ヶ月以内の車の所有者の印鑑証明書・所有者の印鑑証明書の実印です。
永久抹消登録
もう今後使う必要がなく廃車にするのであれば、永久抹消登録にした方がいいでしょう。使わないのに置いておくのも管理が大変なため、廃車にする方がよさそうです。永久抹消登録は、盗難や災害で車がどこへ行ったかわからなくなった際にも行う手続きです。永久抹消登録ができたら、申請時点での自動車税の納税義務がなくなります。ただし、すでに発生している納税義務までなくなるわけではないため、注意が必要です。
車検証の有効期限が1ヶ月以上残っているときは、永久抹消登録と一緒に自動車重量税の還付申請をすることもできます。永久抹消登録に必要な書類は、車検証・前後各1枚のナンバープレート・申請書・手数料納付書・発行後3ヶ月以内の車の所有者の印鑑証明書・所有者の印鑑証明書の実印です。また、解体するときは、車検証・申請書・手数料納付書・解体にかかる移動報告番号と解体報告日が必要です。
車検切れの車の名義変更やりかたとは
車検が切れて面倒だから自身では廃車にしようかと思っていても、親族や知人などは車がほしいと思っていることもありますね。そんなとき車検が切れていてもいいと言われたら譲ることもあるかもしれません。車を誰かに譲るときに必ず行わなければならないのが「名義変更」です。車検切れの車の名義変更はいったいどうやって行うのでしょうか。
1. 車検切れの車の名義変更の流れ
原則、車検切れの車を名義変更することができません。まずは車検に出してから、名義変更を行います。軽自動車の場合は車検が切れていても名義変更することができます。車検に出してない状態では名義変更ができないため、一旦は前の所有者の名前で車検を行います。その後に名義変更をします。車検の申し込みや手続きは前の車の所有者がしても、新しい車の所有者がしてもどちらでも問題はありません。
また、名義変更と併せて住所変更を行う必要があります。なぜ住所変更が必要かというと、住所を変更しなければ、自動車納税通知書がいつまでも前の所有者の元に届いてしまうからです。名義変更と住所変更を同時に行えば、1回の手続きで済むため、同時に行うのかがおすすめです。
名義変更と住所変更で必要な書類を用意し、陸運局で手続きをします。前の所有者と新しい所有者の住んでいる地域の陸運事務局が違うのであれば、ナンバープレートが変わります。よって、ナンバープレートの申請費として2,000円ほど用意しておくと安心です。費用は管轄地域の陸運局によって違います。車の名義変更は車検業者や行政書士に依頼し、代わりにやってもらうことも可能です。よくわからないという方は相談してみてください。
2. 名義変更と住所変更に必要な書類
名義変更をする手続きは移転登録と言います。新しい所有者と使う人が同じで、本人が申請しに行った場合の名義変更に必要な書類です。
移転登録申請書・陸運局の隣の税事務所で取得できる手数料納付書・自動車検査証(有効期間のあるもの)・発行から3ヶ月以内の印鑑証明書・譲渡証明書・印鑑証明書の実印(印鑑)・発行から3ヶ月以内の新所有者の印鑑証明書・新所有者印鑑証明書の印鑑(実印)の印鑑・発行から1ヶ月以内の新所有者の車庫証明書が必要です。
住所変更に必要な書類は変更登録申請書・運局の隣の税事務所で取得できる手数料納付書・発行から3ヶ月以内の住民票自・動車検査証・車庫証明書・印鑑(認め印)です。こちらも車の所有者と使用者が同じで本人が申請した場合の話です。
車検切れの車の廃車方法
車検切れの車を廃車にしたいときは、どのような方法で廃車にするのでしょうか。廃車の流れは、解体業者に持ち込んで車を解体します。その後、永久抹消登録の手続きを行えば廃車にすることができます。車検切れの車を解体業者に持って行くのに車検が切れているので、レッカーを手配するか仮ナンバーを取得して持って行きます。長年車を動かしていないのであれば、走行中にトラブルが起こる可能性もあるため、レッカーで移動させることをおすすめします。
車の解体処理を行える業者は、自動車リサイクル法に基づき適切な自動車の解体処理が行える設備を持っている関連業者のみです。自動車解体にかかる費用は1、2万円程度で、レッカー移動が1~3万円程度かかります。解体した後は陸運局で必要書類を提出し、永久抹消登録を行えば、廃車の手続きは完了です。
車検切れに気付いたらすぐに対処しよう!
車検が切れている車をいつまでも置いていても仕方がありませんし、車検が切れてまま車を動かすのはとてもリスクが高いです。税金もかかってくるため、また車に乗るであれば車検に出し、もう乗らないのであれば廃車など処分をしましょう。
車検切れでお困りの方は、車検のトータルアドバイザーのクリック車検にお任せください。当社で依頼された方は無料で車の引き取りを行っています。車検が切れていてもご安心ください。主に車検切れの車の車検サービスや買取サービス、廃車や抹消登録の代行手続きなどを行っています。お見積もりも無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。