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もし、車検切れの車やバイクで公道を走ったら…|罰則・ペナルティ

車検切れの罰則・ペナルティのイメージ 車検切れのお車やバイクで公道を走れば、違反点数6点(即30日の免停)と、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金という重い罰則に問われることになります。 さらに車検とあわせて加入している自賠責保険の有効期限も切れている場合、違反点数6点と「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」が加算されます。合計で90日の免停となる「違反点数12点」+「1年6ヶ月以下の懲役、または80万円以下の罰金」という、重いペナルティが待っているのです。 ※平成28年現在の道路運送車両法による無車検車運行・無保険車運行の法定刑です

仮ナンバーを取得する手続の方法は?

仮ナンバーを取得する手続きは、お住いの自治体により異なりますが、車検場に持ち込む前日、または当日に所轄の区役所や市役所、町役場などで申請手続きを行います。

仮ナンバー取得に必要な書類

  • 車検証
  • 一時抹消登録証・登録事項証明書のいずれか(コピー可)
  • 自賠責証明書(ナンバーを借り受ける期間有効なもの)
  • 印鑑(認印)+手数料(所轄の自治体により異なりますが、おおよそ750円前後です)
クリック車検では、面倒な仮ナンバーの取得も代行し、お車を無料でご希望の場所までお引き取りに伺います。 カンタン安心早い安くてお得納得

事故

車検切れの車で人身事故を起こすと、公道での無保険・無車検運行による罰則と、事故による罰則が併科されます。 人のケガがない物損事故の場合は、事故による罰則はなく、器物の損害賠償のみです。 無保険・無車検運行による罰則は、違反点数が12点、90日間の免許停止、1年6か月以下の懲役または80万円以下の罰金が発生いたします。

税金

自賠責保険が切れていると、罰則が重くなります。車検が切れている場合、自賠責保険も切れている場合が御座います。 なお自賠責保険が切れている状況で走行した場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が発生することがあります。

名義変更

名義変更として、車検が切れた車を手放す場合は名義変更と住所変更が必要になってきます。知り合いに譲るや、オークションなどで売った場合はご自身で手続きが必要になります。名義変更を行わないと、自動車税の納付書が自分宛に届いてしまう可能性が御座いますので、お気を付けください。

 

もし、車検が切れてしまった場合の対処法


車検が切れてしまった場合は、車を公道で走ることができません。その為、車検が切れた車はディーラーや車検専門でやっている会社などに持っていくことができないのです。では、その場合の対処はどのように行ったら良いのでしょうか?クリック車検では3つの対処方法をご紹介させて頂きます。

①仮ナンバーを取得する


自動車ディーラーや車検専門会社が近くになかったり、どうしても自分で車を走らせないといけない場合、【仮ナンバー】を取得して自分で移動させることができます。ただし、仮ナンバーを取得するには【自賠責保険に加入】していないといけません。よって、仮ナンバーを取得する場合は自賠責保険に加入しましょう。また、仮ナンバーは各市区町村で申請することができ、詳しくは同じページの【仮ナンバーを取得する手続の方法は?】をご確認ください。
 

②車を引き取ってもらう


クリック車検での問合せで非常に多いのが【車検が切れてしまっていて、取りに来てほしい】です。①のように仮ナンバーを取得するのは手間もかかりとても大変です。全ての業者ができるわけではありませんが、クリック車検では指定した地域でしたら、無料で車を取りに行かせて頂きます。
 

③車買取専門店に買い取ってもらう


車検が切れている車でも車買取専門店では売却するこができます。車検のタイミングで売却される方は非常に多く、また廃車にしてしまうお客様も多く御座います。また車検が切れている場合でもマイナス査定になることはあまり無いので安心して買い取ってもらうことができます。その中で1日でも車検満了日までに期間が長い方が高く買い取ってはもらえると思います。クリック車検では廃車サービス、車買取サービスを実施していますので、お気軽にお問合せください。
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